利息制限法とは
利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借に関して、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する基本原則を定めた一般法です。
民法には、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する規定がありません。
適用対象としては、貸主が、法人であても、個人であっても、また、事業者であっても非事業者であっても適用されます。
利息制限法における上限金利
利息制限法では、以下の通り、元本に応じて利息の最高限(上限金利)が定められています。
元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分
ただ、利息制限法では、罰則がありません。
一方、別に、出資法という法律があります。こちらでは、貸金業者は年29.2%という上限金利が定められており、罰則が定められています。
利息制限法と出資法の間が「グレーゾーン金利」といわれるものです。
現在、サラ金被害を減らすために、このグレーゾーン金利について、法改正の動きがあります。
過払返還請求
上限金利を超えて支払った金利について、返還請求を起こす訴訟が増加しています。
上限金利を超えて支払った金利については、金利の支払ではなく、元本の返済として再計算し、それでも支払いが生じている場合は、過払い金として返還を求めることで、裁判所も返還請求を認めています。